沖縄県聴覚障害児を持つ親の会

聴覚に障害をもったこどもたちに対する最適な教育と福祉及び社会生活の向上を図るための支援をし、会員相互の研修と親睦を深めることを目的としています。
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沖縄県聴覚障害児を持つ親の会です。
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会則

沖縄県聴覚障害児を持つ親の会 会則

第1章 総 則

(名称)
第1条
本会の名称は、沖縄県聴覚障害児を持つ親の会と称し、事務局を会長の指定する場所に置く。

(目的)
第2条
本会は、聴覚障害児に対する最適な教育と福祉及び社会生活の向上を図るための支援をし、会員相互の研修と親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第3条
本会は、目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)聴覚障害児の学力及び教育環境の向上を推進する。
 (2)聴覚障害児の社会生活の向上を推進する。
 (3)聴覚障害児の言語力の向上及び、コミュニケーションの能力向上を推進する。
 (4)会員相互の研修と親睦を深める。
 (5)その他の事業。

(会員)
第4条
本会の会員は、聴覚障害児の親と、社会人として自立している聴覚障害者並びに会の目的に賛同する者を会員とする。
本人の入退会は任意とする。

第2章 機関及び会議

(機関)
第5条
本会の機関は、次の通りとする。
 (1)総会
 (2)役員会

(総会)
第6条
定期総会は、毎年6月に会長が招集し、次の事項を行う。
但し、会長が必要と認めた時は、臨時に召集することができる。
 (1)会則の改廃
 (2)事業計画及び予算、決算の承認
 (3)会長、副会長及び役員の承認
 (4)その他の本会の目的を達成するための諸事業

(構成)
第7条
総会は、すべての会員をもって構成する。

(議長)
第8条
総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。
または、予め会長が指名した会員が当たる。

(決議)
第9条
1.総会の決議は、総会に出席した会員の多数決を持って決する。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、提案事項について書面若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

( 定期総会の決議の省略 )
第 10 条
定期総会の決議の目的たる提案事項について、会員の全員が書面若しくは電磁的 記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の定期総会の決議が あったものとみなす。

( 役員会 )
第 11 条
1.役員会は、次の役員を以て、これを構成し会長が必要と認めたとき、及び役員の過半数が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
 (1)顧問
 (2)会長
 (3)副会長
 (4)地域役員
 (5)事務局
2.役員会は、次の事項を行う。
 (1)予算、決算の審議及び予算案の作成
 (2)特定資産の管理及び、運用
 (3)本会の事業の立案計画
 (4)会則改廃の審議
 (5)会長、副会長及び監査員の選出
 (6)その他、必要な会務の処理

第3章 役 員

(役員)
第12条
本会は次の役員を置く。
 (1)顧問 若干名
 (2)会長 1人
 (3)副会長 1人または2人
 (4)地域役員 若干名
 (5)事務局 1人または2人
 (6)監査員 2人
 (7)相談役 若干名

( 役員の選出及び任期 )
第13条
1.顧問は聴覚障害児へのたゆまない理解者を以て充てる。
2.会長及び、副会長は、役員会において選出し、総会で承認を得る。
3.地域役員は、各地域より若干名を会長が選任し、総会で承認する。
4.相談役は、会長が選任し、役員会で承認する。 5.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

( 役員の任務 )
第 14 条
役員の任務は、次の通りとする。
 (1)顧問は、本会の会務について助言を行うことができる。
 (2)会長は、本会の会務を代表し、会務を統括する。
 (3)副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時は、その職務を代行する。
 (4)地域役員は、本会の運営に参与する。
 (5)事務局は、事務全般を処理する。
 (6)役員は、役員会において第 11 条第2項の事項を行う。
 (7)監査員は、事業及び会計の監査を行い総会で報告する。
 (8)相談役は、他の役員からの会務に対する相談に応じるとともに、会長からの要請を受け、必要に応じ役員会に参加し、助言することができる。

第4章 会 計

(経費)
第 15 条
本会の経費は、会費と助成金及び寄付金を以て充てる。
 (1)会費は、会員一年間 4,000円とする。
 (2)助成金は、各福祉機関及び国、県の行政機関より受ける。

(旅費)
第 16 条
役員および会員が会務等で出張する場合は、別に定める旅費規定により支払う。

( ボランティア交通費 )
第 17 条
当会が主催する各事業において活動するボランティアに対し下記のとおり交通費を支払う。
 (1)恩納村以北で行う事業について 4,000 円
 (2)恩納村以南で行う事業について 3,000 円
 (3)高速道路等の通行料および使用した車両の燃料代等を会が必要と認める範囲 で実費支給する。

( 会計年度 )
第18条
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。

附則
1 2009年 6月7日 改正
2 2014年 6月22日 改正
3 2015年 6月21日 改正
4 2021年 6月27日 改正

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Posted by 沖縄県聴覚障害児を持つ親の会 at 2013年04月09日   22:16
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